2015年5月15日金曜日

遺言書と遺留分について

民法 遺留分>遺言書??

●指定相続分は法定相続分に優先する


  • 法定相続分とは、民法が定めた相続人の優先順位と相続割合です
  • 指定相続分とは、遺言書で相続人ごとに誰にいくら渡すかを指定した相続です

遺言書の指定が優先されるからといって全てが許されるというわけではありません。
遺言書で「財産は全て愛人にあげる」とされてしまっては、妻はその後の生活に困ってしまいまっす。
そこで法律は、法定相続人のために残しておかなければならない一定の割合を決めました。
それが遺留分です。
くわしくは:http://homepage3.nifty.com/office-mori/igonn3.html


遺言書に書かれた内容については、法律で定められた相続割合よりも優先されることになります。(ただし、遺留分という制度もあります。)。
そのため、遺言書があった場合は、相続人は遺産分割協議をせずに相続手続きを進めることができます。

●遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。
●民法では、遺産の一定
割合の取得を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度が規定されていま
す。
●遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、各相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成し
たほうがよいでしょう。

0 件のコメント:

コメントを投稿